第24回 2017年7月3日
こんにちは、岡庭野野花です。
金丸に竹下、そして東京佐川急便に稲川会の名がマスコミを賑わせ、1992年3月、「暴力団対策法」(略して、「暴対法」)が施行されました。
正式名称は、
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)。
私たち市民の生活や経済活動を侵食する暴力団の封じ込めるのが目的です。
同時に、「暴力追放運動推進センタ―」、いわゆる「暴追センタ―」なるものが都道府県に設置されはじめます。こんなポスターを見かけませんか?
ここで少し、暴力団関連の法律についてもおさらいしておきましょう。
構成員の犯罪前歴者割合が政令で定める比率以上という規定に該当する暴力団を、公安委員会が「指定暴力団」または「指定暴力団連合」と指定します。
指定された暴力団の組員らは、寄付金や物品購入の強要などを、暴力的要求行為として禁止されるのです。
これ以降ですが、さらに証券スキャンダルなどで暴力団の「経済ヤクザ化」が表面化してくると、「損失補填(ほてん)」や不当な株の買い取りの要求、競売妨害などを禁止するよう一部改正されて、1993年8月に施行となりました。
2012年10月には、不当要求行為を繰り返す指定暴力団を「特定危険指定暴力団」、危険な対立抗争事件を繰り返す指定暴力団を「特定抗争指定暴力団」に指定して、警戒区域を定めるなどの改正がありました。
このような流れを受けて、2010年以降、暴力団関係者は8万人を割るようになって、減少の一路をたどります。
2015年の時点では、4万6900人との数字を目にしました。
というところで、また次回。来週は、本の本題に戻ります。
暑い日が続いていますので、みなさまどうぞご自愛ください。